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遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の確認と届出手続き

八戸市内には現在491ヶ所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があります。

遺跡の保護のため、市内で建築や土木工事を計画している場合は、遺跡に該当しているかどうかの確認をお願いします。

該当する場合には、工事着手60日前までに届出が必要です。

遺跡の確認が必要なとき

以下のことを計画しているときは、遺跡に該当しているかどうかの確認が必要です。

  • ▶住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫などの建築、建替え、増築
  • ▶擁壁、土留め、塀などの工事
  • ▶上下水道工事
  • ▶宅地造成・分譲、道路築造
  • ▶駐車場、資材置場等の造成
  • ▶土取り、砂利・岩石採取、温泉掘削
  • ▶携帯電話基地局等工事
  • ▶大規模開発・工事
  • ▶長芋作付
  • ▶農地転用
  • ▶土地取引に係る物件調査、不動産鑑定評価
  • ▶その他の施設建築、土木工事など

遺跡の確認方法

八戸市庁の社会教育課にてご確認ください。

・窓口

工事計画地の地図を社会教育課(市庁本館4F)へお持ちください。計画図面がある場合は合わせてご持参ください。

・FAX

工事計画地の地図と連絡先を下記までお送りください。電話にて回答いたします。

八戸市教育委員会社会教育課あて 【FAX】0178-47-4997

・遺跡所在地一覧

工事計画地が下記の遺跡所在地一覧に掲載されている場合は、遺跡に該当している可能性が高いので必ず社会教育課へご確認ください。

>>遺跡所在地一覧プログラム

・参考程度の確認方法

インターネットで参考程度に調べる場合には、青森県ホームページから遺跡地図をダウンロードして調べることができます。 ただし、登録されている遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)に該当しない場合でも、新たに登録されることや、遺跡の範囲が拡張されることがあります。計画されている場所が遺跡の近隣である場合には、社会教育課までお問い合わせください。

PDFファイルがご覧になれない場合にはAdobeReaderをご利用ください。

>>青森県遺跡地図

・史跡・名勝・天然記念物

市内には「根城跡」「是川石器時代遺跡」「長七谷地貝塚」「丹後平古墳群」の4つの国指定史跡や名勝「種差海岸」、天然記念物「蕪島ウミネコ繁殖地」があります。史跡等の取り扱いは遺跡と異なり、現状を変更しようとする場合やその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければなりません。社会教育課へお問い合わせください。

工事計画地が遺跡に該当するとき(届出について)

工事計画地が遺跡に該当するとき

遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で、建築や土木工事などを計画している場合は、早急に社会教育課と協議してください。文化財保護法が適用されるため、工事着手60日前までに、計画図面等を添えて「土木工事等のための発掘に関する届出書」等(下記様式A・B・C)を提出し、発掘調査などの遺跡保護処置をとらなければなりません。

・提出書類(各1部)

  • ▶土木工事等のための発掘に関する届出書(八戸市教育長あて)様式A
  • ▶土木工事等のための発掘に関する届出書(青森県教育長あて)様式B
  • ▶発掘調査承諾書 様式C

・添付図面(各3部) 例:住宅建築の場合

  • ▶案内図(住宅地図など)
  • ▶公図
  • ▶配置図(敷地内での建物配置が分かるもの)
  • ▶平面図
  • ▶基礎伏図・基礎断面図(杭打ち、地盤改良等がある場合はその図面も)
  • ▶浄化槽仕様書、浸透枡計画図

*案内図以外は縮尺が分かるようにしてください。

・提出先

八戸市教育委員会社会教育課(八戸市庁本館4階)

・様式

・記入方法

※PDFファイルがご覧になれない場合にはAdobeReaderをご利用ください。

・工事計画地が遺跡に近接するとき

計画地が遺跡に近接するときは社会教育課と協議をお願いします。遺跡が存在する可能性が高い場所については、試掘調査などが必要になる場合がありますので、ご協力をお願いします。

届出後のながれ

・試掘調査

事前協議を行ったうえで工事計画に基づき試掘調査を行います。

試掘調査は、遺跡の概要や発掘調査の要否等を把握するため、市や県の教育委員会が実施します。なお、遺跡に該当しない土地でも、遺跡の近接地や遺跡が存在する可能性が高い場所については、その有無を確認するため、試掘調査をお願いする場合があります。

・工事に関する指示

届出書を提出すると、青森県教育委員会から、工事に関する指示が通知されます(市教育委員会経由)。

指示の内容は、「慎重工事」、「工事立会」、「発掘調査」のうちのいずれかです。

・慎重工事

土木工事等により埋蔵文化財が損壊される可能性がなく、発掘調査及び工事立会の必要はないと判断される場合は、事業者は慎重に施工します。

・工事立会

土木工事等により埋蔵文化財が損壊される可能性はあるが、発掘調査を行う必要はないと判断される場合等は、青森県教育委員会又は市教育委員会の専門職員等の立会いのもとで事業者は工事を実施します。

・発掘調査

土木工事等により埋蔵文化財が破壊又は損壊されるのに等しい状態になると判断される場合は、事前に記録保存のための発掘調査が必要です。調査終了後に工事着手できます。

・発掘調査の経費負担

試掘調査の経費は、原則として土木工事等の原因者の負担はありません。

発掘調査(本発掘調査)の経費は、個人が自己用の住宅を建設するときなど調査費用を負担するのが適当でないとき以外は、原則として土木工事等の原因者が負担することになっています。詳細は社会教育課へお問い合わせください。

遺物等を発見したとき

土木工事などで土器や石器等を発見したときは、工事などを中止し、すみやかに市社会教育課文化財グループまでご連絡ください。また、畑地などから発見した場合にも、社会教育課までご連絡ください。